ESTA Application Fee is Now Charged


Effective September 8, 2010

Travelers from Visa Waiver Program (VWP) countries must pay fees when applying for an

Electronic System for Travel Authorization (ESTA).


ESTA Application Fee is Now Charged


日本などから米国に査証(ビザ)なしで入国する短期の観光客らに義務付けられている電子渡航認証システム(ESTA)の申請時に新たに10ドル(約890 円)の手数料を課すことを盛り込んだ米旅行促進法が4日、オバマ大統領の署名を経て成立した。6カ月以内に導入され、年間300万人を超す日本からの米国 への旅行者に影響を与えそうだ  (March 8,2010)



アップデート!米国の電子渡航認証システムの導入について(11/28)

今まで累次ご連絡して参りました「アメリカの電子渡航認証システム(ESTA)」に関するアップデート情報です。来年1月12日以降の航空機、船による米国渡航の際にトラブルに遭わないためにも、このシステムの周知及び登録をなるべく早く行われることが肝要かと思われます。
右の日本語チラシもご活用下さい。ESTAチラシ

○ESTAの導入
アメリカ合衆国政府は、本年8月1日以降、日本を含む短期滞在ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)対象国の国民がアメリカに渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等の情報を申請するシステム”ESTA(Electronic System for Travel Authorization)”の運用を試験的に開始しました。
アメリカ政府では、アメリカ渡航72時間前までの申請を推奨しています。

○太平洋地域のグァム及び北マリアナ諸島への渡航
グァムについては、同島内で15日以内の滞在を行う場合であれば、ESTAに申請する必要はありません。その日数以上の滞在につきましては、ESTAへの申請が必要になります。
サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になります。

○来年以降の義務化
このシステムは、来年1月12日以降義務化されます。したがって、その日以降は、ESTAの認証がない場合、アメリカ行きの飛行機、船舶への搭乗やアメリカ入国を拒否されることがあります。

○ESTAの有効期間
専用のウェブサイトは、https://esta.cbp.dhs.gov/です。認証の回答は即座になされ、料金は無料です。専用ウェブでは、日本語による申請も可能です(ウェブ画面右上のタブから、日本語を選択できます)。申請の際の入力項目には、必須項目と任意項目があり、必須項目には赤い印が付いています。任意項目は、情報が更新されていなくても、ペナルティを課されることはありません。
ESTAは、一度認証されると2年間(2年以内にパスポートの有効期限が切れる方は、その期限日まで)有効となり、その間は何度でもアメリカ渡航が可能となります。

○留意事項
1.陸上交通によるアメリカ渡航の場合は、来年1月12日以降もESTA認証の必要はありません(但し、帰路に航空機及び船舶を利用する場合には認証が必要となります)。
2.有効なアメリカ入国査証を取得している場合は、ESTA認証の必要はありません。
3.I-94/I-94W(出入国記録カード)の記入については、来年1月12日以降、飛行機及び船舶でアメリカに渡航する場合で、ESTAの認証を得ている場合には、不必要となります。

○参考情報
詳細につきましては、以下をご参照下さい。


1.日本国外務省ウェブサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html


3.アメリカ国土安全保障省ウェブサイト

English: http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-estageneralfaq.html

All info subject to changes,updates,errors.

Travellers/customers responsiblity to apply for ESTA.

Updated April 30,2012